<司法修習生>無給あんまり 日弁連が対策本部(毎日新聞)

 国が司法修習生に給与を支給する「給費制」が廃止され、11月から生活資金を貸し付ける「貸与制」が導入されることに対し、弁護士や修習生から反対の声が上がっている。司法試験合格までに奨学金を借りている修習生が多く、貸与制でさらに借金が必要な状態になると、「金持ちしか法律家になれなくなる」との懸念があるためだ。日本弁護士連合会は15日、給費制の維持を訴えていくために緊急対策本部の設置を決めた。【伊藤一郎】

 日弁連が09年に実施したアンケートによると、司法試験合格者の53%が、法科大学院在学中(2〜3年間)に奨学金を利用した。金額は平均約320万円で、最高は1200万円に達した。

 現在、給与をもらいながら司法修習中の男性(26)は、3年間の法科大学院生活で600万円の奨学金を借りた。修習生のアルバイトは禁止されており、「貸与制になって借金を抱えた人が弁護士になれば、返済のために金になる仕事しかしなくなる」と心配する。

 日弁連は貸与制の問題点を指摘する意見書を公表してきたが、導入反対に向けた本格的取り組みはなかった。だが、4月に就任した宇都宮健児会長は「会長選のために全国行脚する中で、法科大学院で多額の負債を抱えた若手弁護士がいかに多いかを知った」といい、「貸与制になれば負担が増し、貧乏人は法曹の道をあきらめなければいけなくなる」と指摘する。

 若手弁護士も行動を起こしている。仙台市では今年1月、弁護士や学者ら70人が市民グループ「市民のための法律家を育てる会」を結成。街頭宣伝や集会で、貸与制の問題点をアピールしている。

 中心メンバーの渡部容子弁護士(28)は「給費制の廃止は、国が質の高い法律家を育てる義務を放棄したに等しく、結局は国民が不利益を被る。サービスを受ける市民の問題であることを理解してほしい」と訴えている。

 司法修習を所管する最高裁は日弁連の方針について、「現在、担当部署で貸与制開始に向けて準備を進めており、特段のコメントはない」としている。

 ◇ことば 司法修習

 司法試験合格者が1年間、裁判所や検察庁、弁護士事務所で実務研修を行う制度。裁判所法に基づき、国は月約20万円の給与や通勤手当を修習生に支給してきたが、法曹資格取得を目指す個人のために公費を支給することを疑問視する声もあり、04年の法改正で制度改正が決まった。今年11月に修習が始まる新64期(新試験組)から給与はなくなり、毎月18万〜28万円が貸し出される。無利子だが、修習終了後5〜10年間で返済できない場合は、遅滞利息が生じる。

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